三重県第2区 衆議院議員 中川正春 / 選挙区(鈴鹿市・亀山市・伊賀市・名張市・四日市市南部)

中川正春 NAKAGAWA MASAHARU

立憲民主党

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衆議院 災害対策特別委員会?◆奮掻薫儖÷、高橋(千)委員、石田(三)委員、秋葉委員)

平成24年6月19日(火)

○村井委員長 次に、柿澤未途君。

○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 今回の災害対策基本法の改正は、震災の教訓を盛り込んだものであります。今後、大規模災害の発生の可能性は待ったなし、なおかつ切迫してもいる。したがって、できるものから先にということで、包括的な改正に先立って今回の改正案が提案される運びとなりました。この点、評価できる部分もありますけれども、積み残しの論点を幾つか指摘をしておきたい、このように思います。

 震災の発災直後、津波で壊滅をした市町村の機能が停止、失われた。どういう被害が出て、現地では何を必要としているのか、把握すらできない状態に陥ったわけです。

 そのときに、多くの関係者が当時その有効性を指摘していたのが、中国の四川大地震で大きな役割を果たした、いわゆる対口支援だったと思います。同じような規模で同じような行政事務を日ごろ行っている市町村、自治体同士が、平時から顔の見える関係を結び、そして災害時にはそのつながりを生かして人的支援、物資の支援、避難者の受け入れ、そして長期的な復興、町づくりの支援等々を行っていくものであります。

 特に、東日本大震災のような都市部以外における大規模災害に当たっては、行政力の強くない、被災した市町村の行政事務を外から支えることが非常に重要でありますので、同規模の自治体が一対一の関係で現地に入って、失われてしまった行政事務を主体的に補うということは極めて有効ではないかと思います。

 このため、震災直後から、この対口支援を災害支援のあり方として法制化すべきだ、こういう提言が累次行われてきております。

 しかし、今回は、そのような考え方は災害対策基本法の改正案には盛り込まれてはおりません。今後、本格改正の段階でこの対口支援の考え方を法に盛り込んでいく、こうした考えはないかどうか、お伺いしたいと思います。

○中川国務大臣 大変重要な視点だというふうに思っておりまして、事前にそうした支援のネットワークというのがしっかりとつくっていける具体的な環境もつくる必要があると思います。

 現行災対法においては、地方公共団体の相互応援の協定締結に努めなければならない、そういう旨が規定をされておりまして、今回の法改正においては、これを、大規模かつ広域な災害の際における応援が円滑に行われるように、相互応援の円滑な実施をしていかなければならないというような規定を置くことにしております。

 地方公共団体を含む災害予防責任者は事前に相互応援協定の締結に努めなければならないということで、実はこの中に規定をしているんですけれども、中国の場合は、大きなところが小さなところへ向いて、自分の責任でここを面倒を見ますよ、そういう意味合いで対口支援ということが有効に生きたということだったと思うんです。

 そんな類型も含めて、同じぐらいの市町村規模のところが相互に応援をするというふうなところも類型化をして、いろいろな形での協定が進むということ、これをしっかりと応援をしていきたいというふうに思っております。

○柿澤委員 日本の場合は、市町村同士の、いわゆる姉妹都市提携であるとか、災害協力協定みたいな災害に限った連携も往々にしてありますけれども、いずれにしても、こういう関係が既に構築されているケースもあります。そして、ない場合もある。濃淡が大変あるわけですね。

 そういう中で、全体として、日本全国各地の自治体が、万が一の際にはピンポイントで応援に駆けつけてもらえる、こういうネットワークをつくり上げる上では、もう一段、そういうことができるとかいうことではなくて、ある種、プラットホームとしてこうしたネットワークをつくり上げていく、このような姿勢が必要なのではないか、このように思っております。

 もう一つ、今回の震災で決定的だったのは、災害時の被害を小さくして、また社会秩序を維持し復旧を迅速に行っていく上で、最も必要なインフラはやはり電力だ、こういうことだったのではないかと思います。

 今回の震災に当たって六本木ヒルズではこうだったということを、さまざまな側面から私は国会で取り上げているんですけれども、六本木ヒルズでは、域内への電力及び熱供給のために、六本木エネルギーサービスという、PPS、特定規模電気事業者をつくって、四万キロワットの発電をしている。このため、六本木ヒルズでは、震災でも停電にならなかったどころか、原発事故で計画停電を余儀なくされた東京電力に対して電力の融通まで行ったわけです。

 このように、地域で分散型の小規模電源を持てば、広域大規模停電に陥ることを防ぐこともできるわけです。

 つまり、現在経産省において電力供給体制の見直しの議論が行われていると承知していますけれども、中川防災大臣がつかさどる災害対応のことも考えても、電力供給のあり方というのは、これまでの地域独占を前提とした大規模集中電源による供給体制ではなくて、電力自由化等、発送電の分離を前提に、小規模分散電源の供給体制、こうしたものに変えていった方がよい、こういうふうに思いますけれども、これも災害対応の基本、根幹の部分だと私は認識しておりますので、ぜひ御答弁をお願いしたいと思います。

○柳澤副大臣 お答えさせていただきます。

 私も、原子力災害現地対策本部長として、この大規模電源の集中リスクは痛感をいたしておりまして、御指摘のように、再生可能エネルギーやガスコージェネレーションの活用も含めた分散型エネルギーの活用の拡大は大変重要だというふうに捉えております。

 経済産業省としても、総合資源エネルギー調査会に設置した電力システム改革専門委員会において、御指摘の電力の自由化、発送電分離を含め、分散型エネルギー拡大に向けた検討を進めております。従来のシステムというのは前提にしないで、全く白紙の状態から我が国の電力供給システムを見直して、夏ごろまでには結論を出したいと考えております。

○柿澤委員 ここは、中川大臣、災害対策をつかさどるお立場として、今の御答弁に同感であるかどうか。時間がないので、イエスかノーかぐらいでお答えいただければと思います。

○中川国務大臣 全く同感です。

○柿澤委員 ぜひその点を経産省に対しても中川大臣の立場で言っていただきたいんです。これから最終的な姿が決定される状況であるわけですし、私の認識からいうと、発送電の分離、電力自由化の流れに対して抵抗感を持つ勢力もある。こういう中で、ぜひ中川防災大臣の立場からの発信というのも大事なのではないかというふうに思っております。

 そして、首都直下型地震を考えても、これはやはり電力なんです。先日も質問をさせていただいたばかりですけれども、都市部における高層マンションは、耐震性も向上して、倒壊や大規模火災というのは考えにくくなりました。むしろ、地元自治体は、発災直後七日間程度の自宅残留を住民にお願いしている状況です。

 だとすると、自宅残留が可能になるよう、エレベーターが動かない、おりたら最後、上れない、水も出ない、トイレも流れない、こういうことを避けるために、自家発電を稼働し続けられるような体制を整えなければいけない。そのためには、私は自家発電に対する燃油の補給ということは大事だと思います。

 都市部の高層マンションにおける発災直後の自家発電の稼働時間の確保、今、七時間も動けばとまっちゃいます。とまってしまうことがないように、燃油の確保ということをどのように考えているか、御答弁をお願いしたいと思います。

○川本政府参考人 お答えを申し上げます。

 先生お話しのように、震災の発生時、災害の発生時にその場で住み続けられるように、マンションの維持管理をしていくというのは大きなテーマだと思っております。私ども、既存共同住宅ストックの再生に関する勉強会というものを設置して、有識者でいろいろ議論していただいておりますが、その中でも防災対策というのが大きなテーマになっております。

 そこにおきましては、現状の調査を行った上で、既存住宅ストックについて、例えば災害の発生時に目標とする性能水準をどうするか、これは例えば、日常に変わりないような格好にするのか、少しは不自由を我慢していただくのか、かなり我慢をいただくのか、それによって当然、先生お話しの電力、必要な電力量も変わってまいります。そういった性能水準の設定の考え方と、その性能水準を満たすために必要な技術といったものについての検討を行っているところでございます。

 これは、電気、上水道、下水道、それから食料の備蓄等、さまざまな分野に至っておりますが、例えば電力についていいますと、非常用発電機、保安用の発電機の選定、それから、今お話ありました、どれくらいの時間、どれくらい動かすのかといったようなこと、それに対応して燃料タンクをどう設置するのか、それから、燃料タンクから発電機につなぐ小出し槽をどれくらい容量をとるのかといったことについての検討を進めているところでございます。

 現実には、既に民間のマンションでも、非常用発電機で、保安用という格好で限定的に動かす場合につきましては、お話にありました時間を相当上回るような格好で電気が供給できるというような工夫をしているところも出てまいっております。

 私ども、そういった状況も含めまして、既存マンションについてどういった格好で安心してそのまま残留していただけるのかどうか、そのための技術情報をこれから整理いたしまして公表いたしまして、マンションにおける防災対策の取り組みを促してまいりたい、このように考えております。

○柿澤委員 災害は待ったなしです。質問時間も待ったなしで、もう超過していますので、終わります。

○村井委員長 次に、高橋千鶴子君。

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 法案に入る前に一問、厚労副大臣に伺います。

 仮設住宅暮らしが長期化する中で、医療費や介護の利用料の無料化が九月で終わればどうしたらよいかと不安が広がっております。五月八日には、宮城県市長会として復興庁に要望もしております。そのときは郡政務官が対応してくださったと思います。また、六月四日の一体改革特別委員会の福島市で開かれた地方公聴会においても、南相馬市立総合病院の金澤院長から、無料化の継続が一番効果的、こういう発言がございました。

 もともと私どもは、再建の見通しが見えるまで無料化は継続すべきだと主張してまいりました。少なくとも九月ではない、早過ぎる、延長すべきだと思いますが、西村副大臣、いかがでしょうか。

○西村副大臣 お答えいたします。

 東電福島原子力発電所事故に伴う国の避難指示等が行われた区域の被災者については、平成二十四年度の予算において百四十二億円を確保して、当初、震災発生から一年間の措置でありました医療、介護の保険料や一部負担金の減免に対する財政支援を、さらに一年間延長することといたしております。

 他方、区域外の方々、避難指示等が行われた区域外の被災者の方については、医療保険制度、介護保険制度の仕組みにおいて、当初、震災発生から一年間の措置であった一部負担金等の減免に対する財政支援を、さらに半年延長してこの九月末まで継続することとしております。

 九月末までにしているその理由についてでございますけれども、この夏以降は、所得の反映について、平成二十三年の所得が反映される自己負担額及び保険料水準となることなどを踏まえまして、財政支援をぎりぎりまで継続させるというふうに判断しているところでございます。

○高橋(千)委員 大変申しわけないんですが、副大臣、今の答弁、津波の被災地も含めて話をしているのに、福島は警戒区域は財政措置するけれども、他方の区域外ということで、津波の被災地まで区域外みたいな表現になってしまったので、それは違うでしょうということをまず認識していただきたいと思います。

 岩手県の陸前高田市の市長は、九月で打ち切られたとしても、国がやらないとしても、市として延長するという決断を既に表明しました。その理由は、被災者を励ましたいからと言っているんです。それでなくても、毎日テレビを見ると消費税増税論議が吹き荒れて、本当に心細い思いをしているわけです。そしてもう六月ですから、九月が目前という中で、本当にこの先の見通しが持てないという悲壮感を強めている。ですから、励ますという意味でもやらなければならないんです。

 所得が八月で震災で下がった分が反映するからと言っていますけれども、それは保険料だけです。一部負担金には反映は直接はしませんので、徹底した減免措置をやらなければなりません。ですから、今、まだ六月ですから、やらないということを決めないで、持ち帰るということで一言よろしいですか。

○西村副大臣 繰り返しになりますけれども、夏以降は所得の減少を反映した自己負担額及び保険料水準となることなどを踏まえまして、財政支援をぎりぎりまで継続させるという判断をしております。

○高橋(千)委員 繰り返すんだったら答弁をしなくてもいいなと。重ねて指摘をしておきたいと思います。

 本改正案は、東日本大震災から得られた教訓を踏まえたものとされておりますけれども、附則では、防災に関する制度のあり方について全般的な検討を行い、必要な措置をとるとしています。しかし、震災直後から見直しが指摘されてきた災害救助法や被災者生活再建支援法、また災害弔慰金法などの見直しは見送られました。特に生活再建支援法については、昨年が国会が決めた見直しの期限でもありました。

 平野大臣に、改めて、こうした災害法制の中で急がれる課題について認識を伺いたいと思います。

○平野(達)国務大臣 東日本大震災において、被災者支援の観点から、高橋委員からは、委員会の機会あるごとにと言ったら失礼な言い方になりますけれども、災害救助法あるいは被災者生活再建支援法、災害弔慰金法等の見直しの必要性については指摘を受けてまいりました。

 私どもも、例えば、被災者生活再建支援金の支払いを迅速に行えなかった、それから、遠隔地に避難した被災者や在宅での避難を余儀なくされた被災者に対して必ずしも十分な支援ができなかった、これは手続の問題があるというふうにも認識しております、等の課題があったというふうに認識しておりまして、これらの課題につきましては、私も今委員として参加させていただいておる防災対策推進検討会議などの場において積極的に議論しまして、中川大臣とも連携しながら、被災者支援法制全体のあり方の見直しの中で検討してまいりたいと思いますし、必要があれば中川大臣にもお願いをしなければならないというふうに考えております。

○高橋(千)委員 ぜひお願いをしていただきたいと思います。

 全体的な法体制ということではいろいろ議論をしなければならないことがあると思うんです。また、防災ですとか、先ほど来議論されている防災教育ですとか、予知を含めたいろいろな体制がございます。あるいは、危機管理の体制ということもあると思います。

 ただ、私が今三つの法律をあえて代表例として挙げたのは、既にこれは課題が今回の震災の中で明らかになっていたし、法案をつくった時点で課題はもう提起されていたわけなんです。特に三・一一の震災の直後に、民主党政権は、被災者生活再建支援法の最大三百万円の支給を五百万円にしたいということをおっしゃいました。それがどんなに被災者を勇気づけたか、先ほどの話の続きになってしまうかもしれませんが、そういうことだったんですね。

 ですから、課題はかなりのところわかっていた。わかっていたけれども、財政的な事情その他で見送られてきたということが現実にあったんだ。だから、ここは先送りしないでほしいということを、要望にとどめたいと思います。

 そこで、大震災でネックとなったのは、かつてなく全国的に避難が広がった中で、災害救助法による救助費を避難元に求償しなければならなかったことであります。混乱している被災地に大変大きな負担となります。三月に出された中央防災会議の防災対策推進検討会議の中間報告でも指摘をされております。

 今回、せっかく県や国に調整機能を付与するというのであれば、避難先が国を通してワンスルーで求償できる、お金をもらえる、そういうふうにするべきだと思いますが、これは厚労副大臣と、そしてそれを後押ししていただきたい防災大臣に、それぞれ伺います。

○西村副大臣 災害救助法におきましては、被災県がみずからの県民の災害救助に責任を持つということと被災県民との関係を維持するという観点から、被災県の要請を受けて避難者を受け入れた県が支出した費用は、被災県に対して全額求償する仕組みとなっております。

 東日本大震災では、こうした制度の趣旨を踏まえつつ、被災県の事務処理負担を軽減するために、本来被災県が行う事務を厚生労働省が支援しております。避難者を受け入れた県が国に救助費用を直接求償することについては、厚生労働大臣を含む関係閣僚がメンバーとなっている、先ほど御指摘あった防災対策推進検討会議において検討が行われるところでありますので、ことしの夏ごろをめどに最終報告を行う予定となっております。

○中川国務大臣 先ほど御報告があったように、今、とりあえず運用という形で国が県にかわって事務をやっているということであります。

 これは、制度として基本的にもっと工夫をしていかなきゃいけないところだというふうに思っておりまして、総合的に改正をしていきたいというふうに思います。

○高橋(千)委員 お願いをしたいと思います。

 やはり財政がついてこないと、いろいろ体制を整えようとしても足踏みをしてしまうということがございますので、もっと工夫ということを大臣がおっしゃっていただきましたので、ここが本当に取っ払うことができるように強く要請をしたい、そのように思います。

 さて、次の質問なんですけれども、ことしニューヨークで開催されました第五十六回国連婦人の地位委員会において、日本提案の決議、自然災害とジェンダーが採択をされました。その趣旨についてと、本改正案にその趣旨がどのように盛り込まれたかについて、男女共同参画大臣も兼任をされている中川防災大臣に伺いたいと思います。

○中川国務大臣 この決議は、東日本大震災の経験を共有して、災害に対するよりよい制度、対応に向けた国際社会の取り組みを促すという考え方に基づきまして、国連婦人の地位委員会において日本から提案をして採択がされたということであります。

 避難所運営等において、高齢者や障害者、女性などの視点に立った対応が必ずしも十分でなかったということの御指摘があるところでありまして、女性、高齢者、障害者等の団体の代表者等も都道府県防災会議の委員として追加するということ、これを可能にいたしました。

 防災に関する意思決定過程への女性の参画、これが大事だというふうに思っておりまして、女性や子育て家庭等の視点やニーズへの配慮というものにこれからもしっかり取り組んでいけるという体制にしていきたいというふうに思っております。

○高橋(千)委員 女性の視点という問題については、実は大分前から国連のさまざまな会議で指摘をされてきました。例えば二〇〇五年の第四十九回国連女性の地位委員会決議でも、〇四年十二月二十六日のインド洋の大津波の災害などを引きながら、女性と女児が、最近の津波災害を含む自然災害とその結果によって悪い影響を受ける人々の大多数を占めているとか、災害状況において生存者のケアや家族と地域の維持を含め女性が多面的で多様な役割を持っているとか、女性と女児が性的虐待やその他の形態の性暴力を含め暴力を受けやすい、そうした指摘をする上で、災害管理の全ての段階で女性が積極的かつ平等に役割を果たすことができるようにすることを強く要請しています。

 また、政府の中央防災会議の専門調査会でも、昨年の三月一日、ですから震災の十日前ですけれども、仙台市のイコールネット仙台、NPO法人の方ですが、宗片恵美子さんが、内陸地震や北部連続地震を受けて、今後の災害における女性たちのニーズ調査、このプレゼンがあったところなんですね。トイレを我慢して膀胱炎になったりストレスで生理不順になるなど、婦人科疾患に悩む人もいた、ストレスのために母乳もとまった、ミルクもおむつも十分でなくて、授乳室やおむつがえのスペースもなかったという体験者の声も紹介しながら、性別に配慮した避難所運営の提案などをしていたことは大変教訓的であり、そして、その議論が本当に生かされたのか、あるいは生かすべきではないかということが今問われていると思うんです。

 ところが、今大臣は防災会議の委員として参加ができますという答弁をしたんですけれども、法案は、自主防災組織を構成する者または学識経験のある者という表現ぶりだけで、とても女性がふえそうな気がいたしません。多様な主体の参加といいながら、障害者や当事者が参加できるふうにも読めません。これでは国連に日本が決議を提案しましたなどと胸を張れる状態ではないと思いますが、もっと踏み込むべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○中川国務大臣 そこの部分、先ほども御指摘がありました。

 でき得る限り、施行していく、いわゆる運用の中で、施行基準でそれぞれの地方自治体にきめ細かにその意図するところというのをしっかり伝えていきたいというふうに思います。

○高橋(千)委員 運用では大変弱いので、さらに見直しをしていくように、また現場でどうなっているかというのをちゃんとフォローしていただくように強く要望したいと思います。

 阪神・淡路の大震災でも、女性の死亡者が男性の死亡者より一千名多かったという統計がございます。今ちょっと紹介したインド洋の大津波の話もそうなんですけれども、ずっと国際的な災害の様子を見ていても、やはり女性の犠牲が多いという事態がございます。そのことがなぜそうなのかということをちゃんと分析することで、防災対策にもつながるわけですよね。

 先ほど紹介した宗片氏のプレゼンというのは、「なぜ防災・災害復興に女性の視点が必要か」というタイトルです。女性が災害があったときに困るなということをアンケートで答えているんですが、子供に障害があるとか、介護を抱えているとか、あるいは母子家庭で、いざというときにも仕事を休めないとか。ですから、社会的困難ということがあるわけですね。

 逆に言うと、そういう方たちが防災対策の場に出ていくことによって、未然に把握をして社会的に対策をとっていくということにつながることで、結果として防災につながるんだということも見る必要があると思いますので、ここはぜひ取り入れていただきたいと思います。

 そこで、最後にもう一点聞きたいんですけれども、大規模広域災害に備えてということで、国や都道府県の調整機能規定というのが設けられたわけです。国の調整権限は大変強まったと思います。さらに強めよという意見もきょうかなり出ていたのかなと思うんですけれども、ただ、基礎自治体である市町村の裁量を高めるという点ではどうでしょうか。

 中間報告の中で実は指摘をされているんですが、中央防災会議が必要に応じて地方から意見を聞く、こういう仕組みはあるんだけれども、地方から防災会議に意見を提出する仕組みというものはない。これをやるべきではないかという指摘がされています。私は当然ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○中川国務大臣 実際、それは本当に大事なことだというふうに思うんですね。

 それで、具体的にこの法案の中で規定されているのは、地方公共団体間の調整をまず原則として、特に広域ということを前提にしていくと当該調整がうまくいかない場合や緊急を要する場合に国が調整に乗り出すということ、これが基本原則でありまして、地方公共団体の役割を補完するという趣旨でこうした規定が置かれたということ、これを御理解いただきたいというふうに思います。

 それからもう一つ、しっかり中央防災会議が地方の意見を吸収していくということ、これが大事だと思いまして、具体的には、首都直下であるとか、あるいは南海トラフの対応をこれからしていかなきゃいけないわけですが、その中で、協議会をつくりまして、地方公共団体はもちろんですが、民間ということ、あるいはその他関連の防災に対する主体を一堂に協議会という場でもって協議ができる形をつくっていきたいということで、これをスタートさせました。

 その中で、もう具体的にさまざまに今問題点も上がってきておりまして、それをこれからの法改正あるいは制度を構築していく中で生かしていきたいということで制度をつくったということであります。

○高橋(千)委員 通告しておりませんが、平野大臣にも一言、同じ質問でいかがですか。

 地方から防災会議にちゃんと意見を提出できるように。

○平野(達)国務大臣 女性の参画ということにつきましては、先ほど高橋委員が御指摘されましたように、避難所における生活においても、これからの復興計画の策定においても大事だというふうに思っております。実は、けさ、市町村レベルの復興計画の策定の中に、まだまだ女性の参画が少ないということがありまして、私の方から、もっと女性の参画をふやすようにという通達を出させていただいたところであります。

 まだ地域の方も、まず復興計画の策定に今忙殺されておりまして、そこまで気が回らなかったというところもあるかと思いますけれども、いずれ、これまでの応急対策等々においても、行政レベルは別として、地域レベルでは、女性が先頭に立って避難所の運営をされてきたというようなところもたくさんございますので、そういった観点からも、女性の参画をということにつきましては、引き続き私の方もしっかり後押しをしていきたい、また、そうしなければならないというふうに考えております。

○高橋(千)委員 時間が来ましたので、今の女性の参画を後押しするという約束を果たしていただくことと、やはり基礎自治体は市町村であり、市町村が一番真っ先に駆けつけて支援をするわけですから、そこに本当に裁量を持たせていくということも大きな課題であるということを重ねて指摘して、終わりたいと思います。

○村井委員長 次に、石田三示君。

○石田(三)委員 新党きづなの石田三示でございます。

 本日は、質問時間をいただきまして、ありがとうございます。

 それでは、早速質問に入らせていただきます。きょう、防災教育とそれから防災ボランティアについて質問をさせていただきたいと思います。

 防災教育ですが、先ほど公明党の石田先生も触れられておりましたが、南関東については、マグニチュード七クラスの地震が三十年以内に七〇%、あるいは、東京大学の平田先生に関しては、七クラスの地震は四年以内に七〇%の確率で起きるんだというようなことも分析をされていらっしゃいます。これは、いつ起きるかということでなくて、いつでも、いつ起きてもおかしくないというふうに捉えた方がいいんだろうと思います。

 そういう中で、防災をしっかりやっていかなきゃいけないんだということは皆さん承知のわけでありますけれども、防災については、今後、減災という考え方も含まれるというふうに聞いておりますけれども、この中で一番大事なことは、実際にやってみるということだろうというふうに思っています。

 一番いい例は、今回の三・一一の釜石市の小中学生の避難の事例だったというふうに思っております。変わる状況に対して、やはり正しい一つの方法というのはないんだろうというふうに私は思っています。そういったときに、その状況判断をしながら、随時正しい方向を見つけて動いていくということが求められると思っております。ですから、一番適切な対応は何か、それを探して対応できる教育、そういったものが必要なんだろうというふうに思っています。

 今回、基本法の中で防災教育について記されておりますが、どんな形で防災教育を進めていくのか。教育といった場合には子供たちのイメージが非常に強いんですが、子供に対するもの、あるいは一般成人に対するもの、どんな防災教育を考えているのか、お伺いをしたいというふうに思います。

○中川国務大臣 私も釜石市に出向きまして、子供たちの話も直接聞かせていただいたようなことがございました。

 御指摘のように、防災教育ということと、それから、地域を巻き込んだ形で、学校と地域が一緒になって訓練を重ねていく、その中に一つ、しっかりとした防災戦略といいますか、いかに自分の命というものを救済していくかというような、そういうものが必要なんだと改めて思いました。

 今回の法案でも、七条、四十六条、四十七条の二というようなところで、教訓の伝承、それから、防災教育強化等による防災意識の向上等について規定をしております。こうしたものを、さっき申し上げたように、これからは、学校だけということではなくて、地域と連携をして、防災教育とそれから訓練、これを組み合わせていって、国民一人一人の自助というものと、それからコミュニティーというものの共助、この意識を高めていくということ、そこから出てくるさまざまな問題点なり教訓について、今度は制度的なものに反映をしていくという、そのサイクルが必要なんだろうというふうに思いました。

 改めてこうしたシステムをつくっていきます。

○石田(三)委員 先ほど石田先生もお話ししていらっしゃいましたけれども、私も地元で津波の伝承を聞くときに、海の水が一回引くんだよというようなことを子供のころからずっと聞いておりました。これは、そういった津波もあるということだと思いますけれども、こういった間違った伝承をやはり検証しながら、しっかり伝えていくということが必要だろう。

 それからもう一つは、今回の地震が想定外というような話が当初からありましたけれども、そうすると、避難に関しても、私は想定外というのはあり得ないという認識をまず持たなきゃいけないんだろうと。ですから、一つの想定をして避難所をつくる、ここまで逃げれば安全だというのは、これがやはり一つは間違っているということがまず大前提であるべきだというふうに思っておりますので、その辺もひとつよろしくお願いをしたいというふうに思います。

 それから、防災教育といえば、一般的には被害を逃れていくためにそういった避難訓練が想定されるわけでございますけれども、必要なことは、私はそれからなのかなというふうに、やっと命からがら逃げていった、それから命をつないでいく、そこが非常に大切になってくるんだと私は思っています。そういったところで、着るものしか持っていないところでどうサバイバルするかという、そういった生きる力みたいなものが私は非常に大事なんだなというふうに思っているんです。

 そういった中で、これはあえて防災教育とは言わないのかもしれませんけれども、例えば子供であれば、さまざまな自然体験を通して、火を使ったりあるいは刃物を使ったりして、そういったことを覚えていく、こういった活動を通して、おのずからサバイバルできるような、そういった方向づけをしていくということが一つは必要なんだろうというふうに私は考えておりますが、文科省の方の御認識を伺いたいと思います。

○有松政府参考人 お答えいたします。

 防災教育は、児童生徒に災害時にみずから危険を予測して安全行動ができる判断力を身につけさせるということが大変重要なことだと考えておりまして、私どもも、本年四月に学校安全の推進に関する計画の閣議決定に盛り込まれました、伝承の語り継ぎなどによって災害教訓の継承を図ることとあわせて、児童生徒に主体的に行動する態度を育成するという教育を進めることとしております。

 先生御指摘の自然体験活動は、まさに、火おこしや野外炊飯など技術的な能力を身につけさせることに加えて、体験を通して危険を回避するという能力を育てるという意味で大変重要な機会でありますし、逃れた後にさまざまなサバイバルというような経験をさせるということも重要なことだと考えております。

 今年度から文部科学省では、家庭、学校、地域が連携をした、そして、学校等においてそうした火おこしとか炊事体験などを行う防災キャンプ推進事業というものを実施いたしまして、防災教育の観点に立った青少年の体験活動を推進しているところでございます。

○石田(三)委員 ありがとうございます。積極的にお願いをしたいと思います。

 時間もありませんので、次に防災ボランティアについてお伺いをしたいと思います。

 阪神・淡路のときも、今回の東日本大震災においても、百万人前後のボランティアが参加をしているわけでございますけれども、その受け入れ先は大体、社会福祉協議会が主になっているんだというふうに思います。防災ボランティアの位置づけは今回の災害対策基本法では明確ではありませんけれども、どのような位置づけになっているか、お伺いをしたいと思います。

○中川国務大臣 防災対策推進検討会議の中間報告の中で、ボランティアというのが大切だということを位置づけておりまして、自主防災組織あるいは消防団などの防災力の強化とともに、ボランティアあるいは企業等の多様な主体がこれにかかわっていくということ、この仕組みをつくっていくべきだということが指摘をされております。

 ボランティアの自主的な防災活動を行う主体について、自発性とか自立性あるいは多様性に十分配慮しながら、私たちもボランティア活動に関する環境の整備、それから法的な位置づけや防災基本計画の上の位置づけ、これは、今回の法案の中では、先ほど御指摘のように抜けておるところでありますが、これからの中で十分な検討を進めてまいりたいというふうに思います。

○石田(三)委員 ありがとうございました。

 先ほど申し上げましたけれども、社会福祉協議会が窓口になっている、これも大変大きな役割だというふうに思うんですが、社会福祉協議会というのは平時の組織でございますので、緊急のときに対応が即できるかということは、これからまた詰めていかなきゃいけないことだと思うんです。

 今回、緊急時に対応できる組織力をつけるために、どうやってそれをそのときに回していけるのかということを、国としては、もしできるのであればどういう支援をされていくのか、ちょっとお伺いをしたいと思うんです。

○西藤政府参考人 お答えいたします。

 今回の東日本大震災発生以降でありますが、全国各地の社会福祉協議会職員が、災害ボランティアセンターの立ち上げや運営を支援するために、被災地の社会福祉協議会に延べ三万人を超える方々が応援に派遣されたところでございます。こうした社会福祉協議会の行う震災支援に係る事務経費につきましては、平成二十三年度の補正予算で補助を行ってきたところでございまして、その中で、新たなボランティアコーディネーターを採用、配置することなども助成対象とさせていただいたところでございます。

 委員御指摘のとおり、平時からの取り組みというのは大変重要でございます。全国社会福祉協議会に対しましては、ボランティアに関する活動に対する助成を毎年度行っておりますし、また、地域の社会福祉協議会に対しましても、地域福祉等推進特別支援事業というのがございまして、その中で、ボランティア活動も含めた先駆的、施行的な取り組みに助成をさせていただいております。

 今後とも、こうした事業を通じまして、社会福祉協議会の積極的な取り組みを支援させていただきたいと思っております。

○石田(三)委員 ありがとうございました。

 多分、ボランティアがどれだけ大勢活動できるかというのはその国の力だというふうに私は思っていますので、そういったものをしっかりサポートできるような形をひとつよろしくお願いをしたいと思います。

 以上で終わります。ありがとうございました。

○村井委員長 次に、秋葉賢也君。

○秋葉委員 自由民主党の秋葉賢也です。

 きょうは災害対策基本法の改正案についての審議ではございますけれども、久しぶりの委員会でもございますので、これからの復旧復興についての足らざる点を何点かお伺いさせていただきたいと思います。

 まず初めに、今回の災害対策基本法の見直しについては、本当に、東日本大震災のような災害にスムーズに対応するために、種々の観点から改正を図ろうとするものであり、一歩二歩前進した感がございますけれども、根本的には、この災害対策基本法に限らず、災害救助法も含めて、あるいはその上位法の検討なども今後していかなければ、これだけの大きな災害には対応できないんじゃないかなという危機感を私は持っております。

 まず初めに大臣に伺わせていただきたいのは、実は、御記憶かどうかわかりませんけれども、平成十六年の五月に、私ども自民党と、民主党それから公明党の三党で、緊急事態基本法を早期につくろうじゃないかという政党間合意をしているんですね。

 やはり、これほどの大規模災害については、基礎自治体はもちろんのこと、都道府県といえども、一刻を争う事態の中で、人命救助や瓦れきの処理もできない、国が直轄でやっていればそもそももっとスピーディーにいった、私は、これが今回の災害から学ばなければならない最も重要かつ本質的な部分だと思います。

 国と都道府県と市町村のあり方を見直し、より強化するという今回のこういう改正も大事です。しかし、想定外という言葉に代表されるように、まさに想定外の国家的な規模での被災に対しては、やはり緊急事態基本法のようなものを制定して、国が前面に出て取り組んでいくスキームをつくっていかざるを得ないと私は思っております。そして、そのことが、国民の生命と財産を守る、負託に応えることになるんだと思いますけれども、今回の基本法の改正は第一弾ということで、この秋あるいは来年にも第二弾が出てくるんでしょうけれども、政府として、この緊急事態法案、取り組んでいくべきだと思いますが、どのようなお考えでしょうか。

○中川国務大臣 御指摘のように、これまでの基本法の想定というのが、国自体が機能麻痺になっていくような、それこそ東日本よりももっと大きな事態ということになるんだと思うんですが、そういうことであるとか、あるいは、広域的な、東日本のような広域災害に対して、十分にそれを想定した法体系になっているかというと、そういうことではなかったというのが基本的な反省点だと思います。

 そこを原点にしながら、では、どういう体系で広域災害というのにこれから対応していったらいいのかという議論をさらに進めていくということで、これが第一弾ということになるわけです。

 その上で、恐らく自然災害ということだけではなくて、危機対応というのは、防衛上の危機対応ということも含めて、それぞれ今、個別の法案という形で整理がされているわけだと思うんですね。それは非常に共通したところもありまして、これからの議論としては、それをどんな形で、組織的にも、お互い、自然災害であろうとテロであろうと、あるいは海外から攻撃された場合であろうと、その組織をどう縦横に活用していくかというようなことも含めて、これはやはり、私も議論を深めていくべきだというふうに思っております。

 そういう意味で、方向性としては、さらに緊急に対応できるような法制の統括化というか、総括化というか、そんなものに向けて進むべきだというふうに私も思っております。

○秋葉委員 今、大臣からは非常に前向きな御答弁をいただきました。

 やはり、国家的な非常事態でございます。ほとんどの先進国では、このくらいの規模の災害が発生した場合には、緊急非常事態を宣言して、国家が前に出て迅速に進めていくのが通例であります。我が国では、こうした基本法が未整備だったために、対応が後手後手に回ったということを真摯に反省すべきだと思います。

 ですから、内閣府、復興庁、関連の防衛省あるいは厚労省などとも連携をしながら、ぜひ政府として研究そして検討をしていただきたい。やはり、こういう上位法がないとこれだけの規模の非常事態には対応できないんじゃないか、そもそもそういうふうに私は思っております。

 また、今回は対策法の改正ということではございますが、一方で、災害救助法もいろいろ見直していかなきゃいけない。

 この災害救助法のポイントは、基本的には、実施主体者が都道府県知事に限定をされております。実は、私の選挙区では、仙台市でございますけれども、例えば、政令指定都市として市長にその実施権限があれば、仮設住宅はあと一月早くできました。どうしてもこれも県に委ねざるを得なかった、そのためにおくれたという問題もございます。ですから、政令市には相当の権限が移譲されてまいりましたけれども、この災害救助という分野においても、いわば政令指定都市の権限の拡張というのを図っていただきたい。

 現行の救助法では、救助の主体はあくまでも都道府県知事で、市町村はその補助的な機能を担うとだけしか規定をされていないわけであります。そういうことから、本来ならば仙台市が十分行政能力もあってやれる部分があるのに、県を通すことによってその分おくれたという事実を重く受けとめていただきたいと思います。

 そういう意味で、災害救助法について、そういった点も含めた見直しを検討しているのか、また、するつもりがあるのか、伺っておきたいと思います。

○西村副大臣 御指摘の災害救助法でございますが、今回の東日本大震災を受けて、全般的に見直しが必要ではないかという認識で、現在、政府、中央防災会議、その中の防災対策推進検討会議で検討を行っているところでございます。

 もともと災害救助法では、市町村間で救助の格差が生じないようにするということ、また、大規模な広域災害で市町村が直接被害を受けて市町村行政が麻痺することも考えられることから、都道府県を救助の実施主体としております。

 一方で、東日本大震災のような県域を越える大災害に際しては、被災県以外の都道府県による臨機応変な応急救助が行われることも重要でございますので、東日本大震災では、広域にわたる避難が行われた場合でも、国庫負担の対象として、被災地ではない都道府県を含め、全都道府県に対して積極に被災者の救助に当たるように要請して対応してきたところでございます。

 こういった教訓も踏まえまして、今後のあり方については、防災対策推進検討会議で災害救助法を含めた災害法制全般の見直しの検討が行われております。ここに厚生労働大臣も関係閣僚としてメンバーになっておりますので、意見を申し上げてまいりますが、これについては、ことしの夏ごろを目途に最終報告が行われる予定になっております。

 政令指定都市についてでございますが、政令指定都市は一定程度の業務能力を持つことから、都道府県と同列に扱うことが適当であるという御意見、これは秋葉委員の御主張とも一致するかとも思いますが、そういう御意見がある一方で、現行の他の災害法制との整合性に問題を生ずるおそれがあり、災害対策に支障が出るとの意見も私ども伺っております。

 そのため、仮に、災害救助法上の政令指定都市の位置づけを変更するに当たっては、都道府県とも協議しつつ、災害対策基本法を含めた災害法制全体の中でこの政令指定都市の位置づけを整理した上で判断を行う必要があると考えております。

○秋葉委員 今のところ見直す予定はないというお答えだったと思いますが、やはり実態をよく踏まえていただきたいと思うんですね。

 能力がないのに権限をくれと言っているんじゃないんです。今回これだけの被災に遭って、そして直接政令市が担うことができれば、もっとスピードが速く対応できたという分野が現にあるんですね。そして、これは私のアイデア、私の政策というよりも、指定都市の市長会からも同じ要望が出ています。つまり、指定都市を初めとする大都市については災害救助における救助の主体に位置づけてほしいんだ、その方が実際に迅速に進むんだということです。

 ですから、関連法制との調整というのもあるとは思いますけれども、やはり能力があるところはそれを第一主体にしてやってもらうという観点から、都道府県知事に加えて、可能ならばこういう分野については指定都市が事業実施主体になれるというふうな見直しをしておく必要があるんだろうと私は思います。

 ちなみに、宮城県の沿岸部では、ごみ行政を基礎自治体でやっているのは仙台市だけだと言っても過言ではありません。ほかに松島町もやっておりますが、松島は島に守られて、瓦れきの量も少ない、被災も少なかったから自分でできていますけれども、あとは沿岸域全て県が代執行しています。それぐらい仙台市は、政令指定都市として県に劣らない能力がある。そして、仙台市長を初め市長会全体の総意としてそういう要望が来ているわけですから、慎重に、真剣に検討していただきたいと思います。

 さて、次に移らせていただきたいと思います。

 今回、仙台市でも防災集団移転事業をいろいろと進めているんですけれども、なかなか被災者の皆さんの協力も得がたいところがあったり、なかなか進んでいない部分があります。そういう中で、今回、平野大臣には満額以上の回答をいただき、大変感謝をしているところでございます。

 ただ、細かい話になって大変恐縮でございますけれども、今回の集団移転事業の中で、移転料が一部支払われないことに対する住民の皆さんの不満というのが大変根強いものがございます。

 御案内のとおり、この防災移転事業は、ローンの利子補給で最大七百八万円が出たり、引っ越し代として七十八万円を上限に出たりするわけでございますけれども、この移転料の考えというのは、被災した宅地を買い取る際に、残存の建物が残っていればそれを評価して追加して買うという制度です。ところが今回は、流されてしまったために、建物がない人たちがほとんど、多い。

 建物がない人はしようがないところがあるんですけれども、問題は、建物は残っていたんだけれども、これからの人命救助や何かのために、自衛隊や県から要請を受けて、残っていた建物を壊した人たちがいるんですね。これは、県や国の要望があったから壊したのに、なぜ移転料が支払われないんだ、国や県の要望に応じないで建物を残していれば移転料が出たじゃないかということで、地元では移転料が支給されないことについて大変不満が高まっております。

 そこで、私は、質問主意書をこれまで二回出しました。やはり移転料を出さないのはおかしいんじゃないか、国や県の要請で取り壊したんだからなおのことおかしいということで出したんですけれども、回答は、支払われないという回答だったわけでございますけれども、どうでしょうか、これを、例えば効果促進事業の中でこの費用を見るということはできないでしょうか、大臣。

○平野(達)国務大臣 委員の御趣旨は、そういった移転に際して、個人の負担あるいは各家庭の負担をもっともっと軽減できないか、すべきではないかというお話だと思います。

 少なくとも、この点に関しましては、復興特別委員会等々で私は何回も御答弁を申し上げてきたとおりでございますが、基本的に、被災者生活再建支援制度において住宅の損壊に対する支援金の支給を行っていること、それから、災害危険区域内の住宅に当たっては移転費用や利子補給といった支援を行っておりまして、こういった既存の制度を超えて、効果促進事業等で個人、法人の負担軽減、資産形成を支援するようなことにつながるものについては慎重な対応が必要だという姿勢は、今でも変わっておりません。

 ただ一方で、こういうふうに移転の話が具体化してくるに従いまして、さまざまな要望が出てきているというのも事実でございますけれども、原則は原則として私どもはこれを堅持するということが大事だと思っておりまして、その一方で、要望につきましては真摯に耳を傾けながら、移転の円滑化に努めてまいるということも大事だと考えております。

○秋葉委員 私も平野大臣の意向は重々承知をしておりますし、質問主意書の回答もそういう回答だったわけでございますけれども、先ほどから強調しておりますように、国や県から要請を受けて壊した人、これがやはり納得できないわけですよ。残していればもらえたのにという、そこの不公平感を何とか手を差し伸べていただきたい。

 今回、二回目の交付金の査定では、例えば仙台市は、二百十億円規模の要望でしたけれども、それを超える三百六十三億円の配分をいただいたわけでございますけれども、実は、効果促進事業については結構ゼロ査定が多いんですね。仙台市としても、この移転料についてはぜひ見てほしいということで、今回十億円を要望させていただきました。また、被災地の住宅の基礎のかさ上げの部分、これも十五億円、効果促進事業。平野大臣も、もちろん復興特でもやりました、効果促進事業というのは、基幹事業に直接関連しなくても、幅広く見るんだということは特別委員会での論戦での合意でございました。

 ですから、私は、大変幅広いものを期待していたわけですけれども、今回、集団移転事業を満額以上で見てもらったから、総量としては十分な金額を頂戴し、感謝をしておりますが、個別で見たときには、特に効果促進事業についてはゼロ査定が多い。これでは、やはり被災地としても、これから、特に仙台市は、個別の集団移転ではなくて、一体的な集団移転を今計画してやっていこうとしておりますから、非常に不公平感も出てきているところもございます。

 今月の末には第三回目の締め切りを迎えるわけでございますけれども、特に津波の被災地の宅地防災対策事業費、かさ上げの部分や、やはり今申し上げました移転料の部分、こうした効果促進事業についての査定は今後どういった見通しになるのか、大臣に伺っておきたいと存じます。

○平野(達)国務大臣 答弁は、恐縮ですけれども、先ほどの繰り返しになると思います。

 住宅被害を受けた被災者に対しての個人、法人の負担軽減、資産形成を支援するということについては、これは当初から一貫しておりますけれども、慎重に臨む必要があるというふうに考えております。したがいまして、これに直結するような要望が出てきた場合については、個々のケースについてのしっかりとした、要望等についてはお聞きをいたしますけれども、この原則の堅持をしながらそれに臨むということになるかと思います。

○秋葉委員 極めて急を要するものは、被災地の宅地の見直しもそう、かさ上げもそうなんですけれども、やはり内陸部の擁壁の見直しなんですね。仙台市でも四千カ所もあるわけでございます。これも実は、仙台市が今回要望したのは十七億円でございましたけれども、ゼロ回答でございます。

 仙台でも、市民の要望に応えて、今、計画づくりを進めているわけでございまして、この予算がつかないと、仙台市でこの秋からやると市民に約束しているのに前に進まないということになりますので、ぜひ、この効果促進事業については、復興特の議論の中では広範囲に見るんだという大臣の前向きな御答弁をいただいたわけでございますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。

 ちょっとほかにもいろいろございますので、改めて強く要望させていただくにとどめたいと思います。

 そして、それに関連して、今回、一年と三カ月たちまして、津波被害に遭った被災者の皆さんから、いわゆる仮設住宅の集会所で会合をやるとよく言われるのは、私たちは津波によって全て流されたんだ、つまり、思い出の写真もなくなったし、通帳も全て失った、内陸の宅地被害で全壊をした人も気の毒だけれども、全て流されたわけじゃなくて、そこで全壊をしたので、建物が片づけばある程度思い出の品も出てくるし、残存する部分があると。つまり、津波で全て流された方は何もない、ゼロだということと、内陸で同じ全壊判定を受けた人は、大変さはどちらも同じなんですけれども、やはり沿岸部の人から見ると、同じ全壊でも程度に差があるんじゃないのかということを言う人が本当に多いんですね。

 今、現行はどうなっているかというと、運用指針では四区分になっているわけですね。全壊と大規模半壊と半壊というふうになっています。そして、まさにこの全壊の中に、住家の損壊、焼失または流失したということで、流失も一応想定している規定になっているんですね。ですから、どうしても全壊ということでの答弁になるわけなんですけれども、しかし私は、全て失った人と全壊なんだけれども残った方では、このダメージは違うと思うんですよ。

 これは本当に被災者の方から聞かないと、なるほどなという感じにはならないんです。内陸の宅地被害でももう住めないし、命からがら危険な目に遭って、これはこれで全壊は間違いないんですけれども、しかし、全て流されてしまった方と全壊だけれども残っている方の間では、やはり温度差がございます。

 ですから、私は、これからこの運用の方針の中に、例えば全壊の上にもう一段落高い区分を置くべきじゃないかと思っているんですよ。それの定義をどうするのか、言葉をどうするのかというのはこれからの検討だと思うんですけれども。

 本当に全てを失った人と、そして、同じ全壊なんだけれども何割か残っているじゃないかという人と区分するのが、やはり私は最も公平なあり方だと思うんですけれども、この四区分を見直すお考えはありませんか。

○中川国務大臣 支援法について、竜巻のときも同じような議論がございました。これは、いろいろなケースを考えながら総合的に検討を進めていくということで、先ほど御提言いただいた話も含めて、検討していきたいというふうに思います。

○秋葉委員 いろいろ盛りだくさんで、時間がなくて、済みません。

 なかなかこれを見直すのは、今まで結局、被災者支援制度の歴史を考えれば、要するに、いつも、個人の財産に政府として税金は出せないよというところから始まっているわけですね。しかし、やはり日本は災害列島ですから、年々充実強化してきている、これも事実なんですよ。

 ですから、どこまで税金を投ずればいいのか、これは切りのない話で、難しいのはもちろんなんですね。しかし、事実として、金額も含めて、対象分野も含めて、年々充実させてきたという歴史があるんです。だから、そういう文脈の中で、こうした区分についてもそろそろ見直すべきじゃないのかということで、私は、必然性が非常に高いと思いますので、よろしく要望しておきたいと思います。

 それから、時間がありません、簡単に御答弁をいただきたいと思いますが、ようやく社会保障と税の一体改革、三党合意が図られました。あす、あさって、どういう結論になるか予断を許しませんが、もしこの法案が通れば、平成二十六年の四月から消費税が引き上げられることになるわけです。

 今、政府では、二十四年度の税制改正の中で被災地にさまざまな優遇措置をいただいております。本当に感謝をしておりますし、地元の人もありがたがっております。例えば、新築住宅に係る固定資産税の減免も二十五年の三月三十一日まで延長していただきましたし、住宅取得に係る贈与税の非課税措置も含めてさまざまな分野を、長いものは二十六年の十二月三十一日まで延長していただいたものもございます。

 もし、これからこの法案がこの通常国会の中で通ればですけれども、通るだろうと私は思っておりますが、やはりそれに合わせて被災者に対するさまざまな配慮、取り組みを、私は、政府として表明していただきたい。つまり、ちょうど地元では集団移転が始まるころに消費税が上がっちゃうわけですね。そうすると、五%から八%にとりあえず三%引き上げられる、そういうものは負担になる。あるいは、これまで取り組んできていただいたようなさまざまな優遇措置も集団移転事業が完了するまでは延長すべきだと思いますが、平野大臣、いかがですか。

○平野(達)国務大臣 被災地からは、今回の税制改正、税と社会保障改革をめぐりまして何点か懸念の声が上がっておりまして、その中で出てくるのは、やはり住宅取得。これから住宅を取得しなければならない、災害公営住宅の方もおられれば防災集団移転事業で新しく家を建てる方もおられます。先ほど委員がおっしゃったように、本当に全てなくした中でこういったことも負担をしなければならないのかということについての強い懸念といいますか心配は、私も現場で受けております。復興担当大臣として、この声は真摯に受けとめなくてはならないというふうに考えております。

 消費税について、一般論として申し上げれば、特定の地域についての特例を設けるというのは、これはなかなか難しいということでございます。しかし同時に、法案の提出に閣議決定した「検討課題に対する法案提出後の対応の方向性」におきましては、「被災者の方々の負担緩和への配慮を行う。」こととされておりまして、この方針に沿って被災者の住宅再建について必要な支援を実施してまいりたいと考えておりますし、その役割はやはり復興庁が担わなければならないというふうに考えております。

○秋葉委員 前向きな御答弁だったと思います。やはり、住宅取得に関連する、あるいは住宅維持に関連する税の特例措置は、ぜひ集団移転事業が完了するまで配慮していただきたいなと改めて要望しておきたいと思います。

 ですから、冒頭きょう申し上げましたように、仙台市もまだ被災者の皆さんのアンケート調査がなかなか整わないんですね。四分の一の人が回答を出せない状態なんですよ。それは何かというと、もっと政府や宮城県や仙台市の支援があるはずだと思っている人もいるんですね。我々、国会で議論していますから、事実上これでなかなか打ちどめなのかなという現状が一方であるんですけれども。

 その中で、仙台市は無償で土地を貸したりする制度もございますけれども、アンケート、今集まっている四分の三を見たときに思いますのは、仙台市でも、自力再建で、全く土地から買ってやるという人は二割しかいないですよ。そして、二五%近い人は災害公営住宅に入ると答えているんですね。

 それぐらい、この集団移転事業で乗っかってやる対象の人というのは、全体で見ればそれなりにしても、いわゆるもとの一戸建てで再建するという人は、実は二割ぐらいしかいないんだという現状を政府の皆さんにも十分認識して取り組んでいただきたいと思います。

 そういう中で、この間、特交で宮城県の基金に六百六十億積み増していただいたんですけれども、実は、二十四年度の予算の中で、この九割が消化をするような状況に今なってきていまして、認めていただいてすぐ枯渇をしているような状況でございます。

 これは、きょう総務省からは呼んでおりませんけれども、平野大臣、特交で、ぜひこれは基金の積み増し、つまり、効果促進事業をあれだけ基幹事業に限らないで幅広く見てくれていたのに、実際の予算査定では制約がある面がございます。これからの配分の中でまたいろいろ見ていただく部分ももちろん出てくると思いますけれども、やはりこの基金というものが、ソフトに使ってよし、非常に臨機応変に対応できる。

 きょう村井知事もこの後お昼から各省を全部回らせていただくことになっておりますが、この中でも、非常にこの基金の積み増し、大変宮城県としては強い要望で考えているんですが、いかがですか。

○平野(達)国務大臣 まず、効果促進事業でありますけれども、先ほども言ったような制約はつきますけれども、それ以外についてはかなり幅広く使える、そういう制度設計になっておりますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。

 今の委員の御質問につきましては、特別交付税による基金の積み増しということでございますけれども、これは各県からあるいは各地域からさまざまな要望を受けております。そういった要望を受けながら、これからの予算編成に向けて検討をしていきたいというふうに思っております。

○秋葉委員 時間がなくなってまいりましたけれども、きょうは、最後に除染の問題を取り上げたいと思うんですね。

 政府から言われて、三月の末日までに、この本当に忙しい中、自治体ではようやく計画書を出したのに、政府の認定が二カ月も三カ月もおくれてしまった。このことをまず冒頭、強く批判しておきたいと思います。市町村に三月末日で求めておきながら、認定を出したのが五月の末だなんていう、二カ月間も、これは政府の怠慢じゃないかということを厳しく批判しておきたいと思うわけでございます。

 宮城県では、今回八市町が重点汚染除去地域に選んでいただいたことは感謝をしております。その中で、この間、副大臣が本県に来まして、最終処分場に協力してくれと言うんですけれども、本来なら、中間施設をつくって、安全に配慮してまずは仮置き場に持っていって、そしてもちろん最終処分という順番になりますけれども、今回、中間貯蔵のような施設の確保はなかなか難しい現況にありますから、この八市町ではすべて現場に仮置きするんですよ、現場に。このことが本当に安全なのか、業者によって格差がないのか、大変懸念されます。

 そして、国の責任で最終処分場を確保すると言っておりますけれども、本当に宮城県内、宮城県も協力はしますけれども、最終処分場がこの除染計画の終了年度までに確保できるのかというと、私は大変厳しい見通しを持っております。

 そのことについて、これからの重点汚染地域、細かい問題はたくさんあるんですけれども、まず、最終処分場の確保について、その見通しが期間までにできるのかどうか、伺っておきたいと存じます。

○横光副大臣 お答えをいたします。

 委員は、指定廃棄物の件だと思います、この放射性物質が八千ベクレル・パー・キログラム以上を指定廃棄物として国が処分することになっておりまして、その場所としては、その指定廃棄物が発生した都道府県内で処分することとなっておりまして、先般、村井知事に御協力をお願いに行きました。協力の意思をお示しいただきまして、非常に感謝いたしております。

 この場所は、七月から九月までに場所をまず我々は選定しよう、そして二十六年、三年後を目途に最終処分場を確保していくということを工程表で出しているんですが、確かに、最終処分場を見つけるということは至難のわざでございます。県や市町村や地元の地域の住民の理解を得なければなりません。しかし、これを宮城県内の各地に放置しておくことは、これは適切ではないと思っておりますし、国の責任で、国有地を最優先として最終処分場を確保するべく、今努力しているところでございます。

○村井委員長 申し合わせの時間が経過しておりますので、御協力をお願いします。

○秋葉委員 はい。もう時間が参りましたので。

 環境省の担当職員の皆さんに私もいろいろと要望させていただいております。大変、いろいろな課題がございますので、時間はかかるんじゃないかと思いますが、ぜひしっかり、よろしくお願いします。

 どうもありがとうございました。

○村井委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

○村井委員長 この際、本案に対し、市村浩一郎君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党、新党きづな及び社会民主党・市民連合の六派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。谷公一君。

    ―――――――――――――

 災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する修正案

    ―――――――――――――

○谷委員 ただいま議題となりました災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。

 修正案はお手元に配付したとおりであります。

 以下、その内容を申し上げます。

 第一に、災害の定義に、異常な自然現象の例示として竜巻を追加することとしております。

 第二に、防災に関する制度のあり方についての全般的な検討の対象に、一つは、防災上の配慮を要する者に係る個人情報の取り扱いのあり方、二つは、災害からの復興の枠組み等が含まれる旨を明記することとしております。

 第三に、原子力規制委員会設置法案の提出に伴い、原子力災害対策特別措置法の改正規定その他の関係規定について、所要の整理を行うこととしております。

 以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

○村井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

○村井委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、災害対策基本法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、市村浩一郎君外五名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

○村井委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

○村井委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

○村井委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、市村浩一郎君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党、新党きづな、社会民主党・市民連合及びみんなの党の七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。長島忠美君。

○長島(忠)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、東日本大震災の教訓を生かした災害対策基本法の第一段の改正となる本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期するべきである。

 一 過去の災害からの教訓の伝承及び防災に関する教育の実施については、多様な主体による取組を推進するため、国による財政上の措置を含め、可能な限りの支援を行うこと。特に学校教育においては、災害発生時に児童・生徒が自ら適切な行動をとれるよう、自然災害及び避難等に関する正しい知識の習得並びに訓練の実施等に関し配慮すること。

 一 地理空間情報の活用については、都道府県及び市町村が十分に活用できるものとするため、情報の内容、共有及び利用方法等に留意してシステムを構築するなど、真に災害対策に有用な、実効性のあるものとするとともに、NPOやボランティアなど、災害に関与する団体及び個人を含め、広く国民に対する情報提供にも活用すること。

 一 応援の要求、広域一時滞在及び物資・資材の供給など、国及び都道府県による関与が充実強化されたものについては、適時適切な応援、被災住民の受入れ及び物資等の供給がなされるよう、その仕組みを十全に機能させること。

 一 円滑な応援の受入れ及び他者への応援については、災害発生時の初動対応において極めて重要であることから、都道府県及び市町村による広域的な協定の締結及び訓練の実施等が促進されるよう、国としても積極的に取り組むこと。

 一 救援物資等を被災地に確実に供給するためには、現在の国及び地方の指定公共機関である運送事業者だけでは運送の対象となる物資が限定されるなど、不十分なことが懸念されることから、指定公共機関の拡大を含め、運送事業者の指定の在り方について検討すること。

 一 国、都道府県及び市町村の防災会議の委員の任命については、女性、障がい者及び高齢者など、社会及び地域の実情に応じて多様な主体の参画が確保されるよう、今後とも制度及び運用の改善に努めること。

 一 今回の改正では、災害応急対策責任者や災害予防責任者など、国や地方の公的立場にある者の役割が強化されたが、東日本大震災では、NPOやボランティアなどが大きな役割を果たしたことから、災害の予防、災害からの復旧及び復興など、災害全般においてかかる主体の果たす役割についても、引き続き検討を進めること。

 一 これからの災害対策基本法改正に向けて、避難や減災など災害に対する基本的考え方をはじめ、防災会議や災害対策本部など組織の在り方、大規模災害発生時の災害緊急事態の布告の内容やその手続、さらに災害からの復興の進め方に至るまで、現行法のあらゆる問題点について迅速に検討を進め、必要な法案を策定し、提出すること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○村井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

○村井委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。中川防災担当大臣。

○中川国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。

 ありがとうございました。

    ―――――――――――――

○村井委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

○村井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

○村井委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
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