参議院 内閣委員会(新型インフルエンザ対策法案採決)
平成24年4月24日(火)
本日の会議に付した案件
○新型インフルエンザ等対策特別措置法案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
○委員長(芝博一君) この際、申し上げます。
自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会の所属委員の御出席が得られておりません。出席を要請いたしますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。
それでは、速記を止めてください。
〔午前十時一分速記中止〕
〔午前十時十二分速記開始〕
○委員長(芝博一君) 速記を起こしてください。
自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会の所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでした。再度出席を要請したいと思いますので、再度しばらくお待ちください。
それでは、速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(芝博一君) それでは、速記を起こしてください。
自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会の所属委員に対し、会館を訪問し、さらには、今も電話をいただきましたけれども、出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでした。やむを得ず議事を進めさせていただきます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法案を議題といたします。
本案に対する質疑は既に終局をしておりますので、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。──別に意見もないようですので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(芝博一君) 御異議ないと認めます。よって、討論は終局したものと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(芝博一君) 賛成多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、浜田君から発言を求められておりますので、これを許します。浜田昌良君。
○浜田昌良君 私は、ただいま可決されました新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対し、民主党・新緑風会、公明党及びみんなの党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一、本法の新型インフルエンザ等対策等が円滑に実施されるよう、地方公共団体、指定公共機関等、事業者及び国民に対し、本法の内容を周知徹底すること。
二、新型インフルエンザ等が周期的に発生することに鑑み、政府対策本部、都道府県対策本部及び市町村対策本部においては、新型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、公表すること。特に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の決定に至る記録については、会議録等の経過記録と科学的根拠となるデータは完全に保存し、国民への説明責任を果たすとともに、次代への教訓として活用できるようにすること。
三、政府行動計画を策定する際の根拠となる被害想定については、最新の科学的知見を踏まえ、いたずらに過大なものとすることのないようにすること。
四、政府行動計画、都道府県行動計画及び市町村行動計画の策定に当たっては、新型インフルエンザウイルスの特徴、感染力、病原性に応じて、適切な措置が可能となるよう、いくつかのシナリオを想定して多様な施策の選択肢を確保するとともに、基本的対処方針に基づく施策の実施に当たっては、状況に応じて施策の切り替えが柔軟に行える方式にすること。
五、国民への情報提供に当たっては、情報提供の内容、方法、表現等につき、あらかじめ検討しておき、新型インフルエンザ等発生時には、患者等のプライバシーに配慮し、また、風評被害が生じないよう留意し、迅速かつ正確に情報提供ができる体制をとること。
六、放送事業者である指定公共機関等が実施する新型インフルエンザ等対策については、放送の自律を保障することにより、言論その他表現の自由が確保されるよう特段の配慮を行うこと。
七、抗インフルエンザウイルス薬については、適時に、必要な患者に、必要な量の供給が可能となるように、国、地方公共団体、医療機関等による備蓄、配分、流通調整を行うこと。
八、政府対策本部、都道府県対策本部及び市町村対策本部については、医療関係等の専門家を配置する等してその意見を適時適切に聴取するとともに、現場の医療従事者等からの情報・意見を迅速に収集して施策の実施に的確に反映できる体制とすること。また、収集した情報については関係機関で共有できるようにするとともに、指定公共機関等であるか否かに関わらず、医師会、医学会等医療関係者の諸団体と適切な連携を図ること。
九、先行接種するプレパンデミックワクチンの製造備蓄を万全なものとするとともに、特定接種の対象者及び優先順位の在り方を明示すること。
十、本法に基づき医療関係者に医療を行うことを要請・指示するに際しては、感染症の専門家及び現場の医療関係者等の意見を十分踏まえること。
十一、患者等に対する医療等の実施に関する医療関係者の協力については、医療関係者の理解が得られるよう、各種の安全対策や実費弁償、損害補償の枠組みを十分に説明すること。
十二、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施は広範な人権の制約につながることに鑑み、法第三十二条における新型インフルエンザ等の要件を政令で定めるに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する症状等を具体的に示すとともに、新型インフルエンザ等緊急事態の要件を政令で定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に甚大な影響を与えるおそれの判断基準である感染者の状況、感染地域の広がり方等を明確にすること。その際、新型インフルエンザ等の毒性、感染力等を過大に評価することのないよう専門家の意見を幅広く聴取するとともに、透明性の確保された手続によって行うこと。
そして、新型インフルエンザ等緊急事態宣言については、ウイルスの病原性、感染力等の科学的知見に基づき、感染者の状況、感染地域を考慮し、慎重に行い、その際、医学・公衆衛生等の専門家の意見を十分踏まえること。
十三、法第四十五条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数制限等のより人権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が過度に制約されることがないようにすること。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえること。
十四、全国民分のパンデミックワクチンをより短期間に製造するための研究開発を推進・支援するとともに、接種の優先順位の在り方を明示すること。
十五、平時から新型インフルエンザ発生に対応できるよう、医療体制の整備を図るとともに、特に患者が急増するまん延期においては、一般の医療機関も含め、入退院措置など適切な措置により医療提供体制の維持を図ること。
十六、独居世帯を含めた在宅患者への薬剤処方の在り方を明示し、周知徹底を図るとともに、在宅の一人暮らしの高齢者や障害者など社会的弱者に対しては、市町村と協力し、見回り、介護、訪問診療、食事提供、搬送等の適切な支援を図ること。
十七、新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度については、本法施行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。
十八、国外の在留邦人保護のための方策について検討するとともに、在留邦人の感染国からの出国手段等の確保に万全を尽くすこと。
十九、新型インフルエンザ等対策等については引き続き国際的な連携を図るとともに、特に発展途上国での医療体制や公衆衛生の向上に積極的に貢献すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(芝博一君) ただいま浜田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○委員長(芝博一君) 全会一致と認めます。よって、浜田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、中川国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。中川国務大臣。
○国務大臣(中川正春君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(芝博一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(芝博一君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
それでは、本日はこれにて散会をいたします。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
○委員長(芝博一君) この際、申し上げます。
自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会の所属委員の御出席が得られておりません。出席を要請いたしますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。
それでは、速記を止めてください。
〔午前十時一分速記中止〕
〔午前十時十二分速記開始〕
○委員長(芝博一君) 速記を起こしてください。
自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会の所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでした。再度出席を要請したいと思いますので、再度しばらくお待ちください。
それでは、速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(芝博一君) それでは、速記を起こしてください。
自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会の所属委員に対し、会館を訪問し、さらには、今も電話をいただきましたけれども、出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでした。やむを得ず議事を進めさせていただきます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法案を議題といたします。
本案に対する質疑は既に終局をしておりますので、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。──別に意見もないようですので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(芝博一君) 御異議ないと認めます。よって、討論は終局したものと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(芝博一君) 賛成多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、浜田君から発言を求められておりますので、これを許します。浜田昌良君。
○浜田昌良君 私は、ただいま可決されました新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対し、民主党・新緑風会、公明党及びみんなの党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一、本法の新型インフルエンザ等対策等が円滑に実施されるよう、地方公共団体、指定公共機関等、事業者及び国民に対し、本法の内容を周知徹底すること。
二、新型インフルエンザ等が周期的に発生することに鑑み、政府対策本部、都道府県対策本部及び市町村対策本部においては、新型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、公表すること。特に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の決定に至る記録については、会議録等の経過記録と科学的根拠となるデータは完全に保存し、国民への説明責任を果たすとともに、次代への教訓として活用できるようにすること。
三、政府行動計画を策定する際の根拠となる被害想定については、最新の科学的知見を踏まえ、いたずらに過大なものとすることのないようにすること。
四、政府行動計画、都道府県行動計画及び市町村行動計画の策定に当たっては、新型インフルエンザウイルスの特徴、感染力、病原性に応じて、適切な措置が可能となるよう、いくつかのシナリオを想定して多様な施策の選択肢を確保するとともに、基本的対処方針に基づく施策の実施に当たっては、状況に応じて施策の切り替えが柔軟に行える方式にすること。
五、国民への情報提供に当たっては、情報提供の内容、方法、表現等につき、あらかじめ検討しておき、新型インフルエンザ等発生時には、患者等のプライバシーに配慮し、また、風評被害が生じないよう留意し、迅速かつ正確に情報提供ができる体制をとること。
六、放送事業者である指定公共機関等が実施する新型インフルエンザ等対策については、放送の自律を保障することにより、言論その他表現の自由が確保されるよう特段の配慮を行うこと。
七、抗インフルエンザウイルス薬については、適時に、必要な患者に、必要な量の供給が可能となるように、国、地方公共団体、医療機関等による備蓄、配分、流通調整を行うこと。
八、政府対策本部、都道府県対策本部及び市町村対策本部については、医療関係等の専門家を配置する等してその意見を適時適切に聴取するとともに、現場の医療従事者等からの情報・意見を迅速に収集して施策の実施に的確に反映できる体制とすること。また、収集した情報については関係機関で共有できるようにするとともに、指定公共機関等であるか否かに関わらず、医師会、医学会等医療関係者の諸団体と適切な連携を図ること。
九、先行接種するプレパンデミックワクチンの製造備蓄を万全なものとするとともに、特定接種の対象者及び優先順位の在り方を明示すること。
十、本法に基づき医療関係者に医療を行うことを要請・指示するに際しては、感染症の専門家及び現場の医療関係者等の意見を十分踏まえること。
十一、患者等に対する医療等の実施に関する医療関係者の協力については、医療関係者の理解が得られるよう、各種の安全対策や実費弁償、損害補償の枠組みを十分に説明すること。
十二、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施は広範な人権の制約につながることに鑑み、法第三十二条における新型インフルエンザ等の要件を政令で定めるに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する症状等を具体的に示すとともに、新型インフルエンザ等緊急事態の要件を政令で定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に甚大な影響を与えるおそれの判断基準である感染者の状況、感染地域の広がり方等を明確にすること。その際、新型インフルエンザ等の毒性、感染力等を過大に評価することのないよう専門家の意見を幅広く聴取するとともに、透明性の確保された手続によって行うこと。
そして、新型インフルエンザ等緊急事態宣言については、ウイルスの病原性、感染力等の科学的知見に基づき、感染者の状況、感染地域を考慮し、慎重に行い、その際、医学・公衆衛生等の専門家の意見を十分踏まえること。
十三、法第四十五条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数制限等のより人権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が過度に制約されることがないようにすること。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえること。
十四、全国民分のパンデミックワクチンをより短期間に製造するための研究開発を推進・支援するとともに、接種の優先順位の在り方を明示すること。
十五、平時から新型インフルエンザ発生に対応できるよう、医療体制の整備を図るとともに、特に患者が急増するまん延期においては、一般の医療機関も含め、入退院措置など適切な措置により医療提供体制の維持を図ること。
十六、独居世帯を含めた在宅患者への薬剤処方の在り方を明示し、周知徹底を図るとともに、在宅の一人暮らしの高齢者や障害者など社会的弱者に対しては、市町村と協力し、見回り、介護、訪問診療、食事提供、搬送等の適切な支援を図ること。
十七、新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度については、本法施行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。
十八、国外の在留邦人保護のための方策について検討するとともに、在留邦人の感染国からの出国手段等の確保に万全を尽くすこと。
十九、新型インフルエンザ等対策等については引き続き国際的な連携を図るとともに、特に発展途上国での医療体制や公衆衛生の向上に積極的に貢献すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(芝博一君) ただいま浜田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○委員長(芝博一君) 全会一致と認めます。よって、浜田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、中川国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。中川国務大臣。
○国務大臣(中川正春君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(芝博一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(芝博一君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
それでは、本日はこれにて散会をいたします。