衆議院 内閣委員会 会議録(部分抜粋)
平成24年3月16日(金)
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
新型インフルエンザ等対策特別措置法案(内閣提出第五八号)
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○荒井委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。中川国務大臣。
○中川国務大臣 ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
平成二十一年に発生しました新型インフルエンザH1N1は、病状の程度がそれほど重くならないものでありましたが、現在、東南アジア等で散発的に発生している高病原性鳥インフルエンザH5N1が変異して人から人に感染するようになった場合、多くの人命が失われるおそれがあり、社会全体の混乱も懸念されます。
こうした状況の中で、病原性が高い新型インフルエンザや同様な危険性のある新感染症に対して、三年前の新型インフルエンザの教訓も踏まえつつ、必要な法制を整えておくことが喫緊の課題であります。
本法律案は、政府行動計画等の策定、政府対策本部の設置等の措置、さらに新型インフルエンザ等緊急事態における特別な措置を定め、もって国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とするものであります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、総則的事項として、国、地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民の責務を定めること、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものでなければならないことを定めております。また、政府及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生に備えて行動計画を作成すること等を定めております。
第二に、新型インフルエンザ等の発生時における措置について、国及び都道府県は対策本部を設置すること、政府対策本部長は医療提供体制並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため特定接種を実施するよう指示できること、検疫に関しては停留施設の確保や、発生国からの航空機等の運航制限を要請できること、都道府県知事は医療関係者に対し医療等を行うよう要請及び指示できること等を定めております。
第三に、政府対策本部長は、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある等の要件に該当する新型インフルエンザ等が国内で発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行うこと、市町村は市町村対策本部を設置すること等を定めております。
第四に、新型インフルエンザ等緊急事態における蔓延の防止に関する措置について、都道府県知事は、住民に対し不要不急の外出の自粛を要請できることや、学校や興行場等の管理者等に施設の使用の制限等を要請及び指示できること、政府対策本部は、市町村の実施する住民に対する予防接種について、その実施指示を行うこと等を定めております。
第五に、新型インフルエンザ等緊急事態における医療等の提供体制の確保に関する措置について、医療機関が不足する場合に、都道府県知事が臨時の医療施設を開設すること及びその場合の医療法等の特例や、土地等を一時的に使用することができること等を定めております。
第六に、新型インフルエンザ等緊急事態における国民生活の安定に関する措置等について、電気事業者、ガス事業者等である指定公共機関等は、その事業の実施について必要な措置を講じなければならないこと、都道府県知事は、医薬品、食品等について売り渡しを要請及び収用できること、新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等のため、行政上の申請期限等を延長すること等を定めております。
第七に、財政上の措置等について、国及び都道府県は、特別の処分が行われたときは損失を補償しなければならないこと、都道府県は、要請等に従って医療の提供を行う医療関係者がそのため死亡等したときは、損害を補償しなければならないこと、国は、地方公共団体の実施する措置に要する費用に対して、他の災害法制の例に倣って、標準税収入に応じて負担割合をかさ上げすること等を定めております。
このほか、罰則に関する規定その他の所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
政府参考人出頭要求に関する件
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
新型インフルエンザ等対策特別措置法案(内閣提出第五八号)
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○荒井委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。中川国務大臣。
○中川国務大臣 ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
平成二十一年に発生しました新型インフルエンザH1N1は、病状の程度がそれほど重くならないものでありましたが、現在、東南アジア等で散発的に発生している高病原性鳥インフルエンザH5N1が変異して人から人に感染するようになった場合、多くの人命が失われるおそれがあり、社会全体の混乱も懸念されます。
こうした状況の中で、病原性が高い新型インフルエンザや同様な危険性のある新感染症に対して、三年前の新型インフルエンザの教訓も踏まえつつ、必要な法制を整えておくことが喫緊の課題であります。
本法律案は、政府行動計画等の策定、政府対策本部の設置等の措置、さらに新型インフルエンザ等緊急事態における特別な措置を定め、もって国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とするものであります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、総則的事項として、国、地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民の責務を定めること、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものでなければならないことを定めております。また、政府及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生に備えて行動計画を作成すること等を定めております。
第二に、新型インフルエンザ等の発生時における措置について、国及び都道府県は対策本部を設置すること、政府対策本部長は医療提供体制並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため特定接種を実施するよう指示できること、検疫に関しては停留施設の確保や、発生国からの航空機等の運航制限を要請できること、都道府県知事は医療関係者に対し医療等を行うよう要請及び指示できること等を定めております。
第三に、政府対策本部長は、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある等の要件に該当する新型インフルエンザ等が国内で発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行うこと、市町村は市町村対策本部を設置すること等を定めております。
第四に、新型インフルエンザ等緊急事態における蔓延の防止に関する措置について、都道府県知事は、住民に対し不要不急の外出の自粛を要請できることや、学校や興行場等の管理者等に施設の使用の制限等を要請及び指示できること、政府対策本部は、市町村の実施する住民に対する予防接種について、その実施指示を行うこと等を定めております。
第五に、新型インフルエンザ等緊急事態における医療等の提供体制の確保に関する措置について、医療機関が不足する場合に、都道府県知事が臨時の医療施設を開設すること及びその場合の医療法等の特例や、土地等を一時的に使用することができること等を定めております。
第六に、新型インフルエンザ等緊急事態における国民生活の安定に関する措置等について、電気事業者、ガス事業者等である指定公共機関等は、その事業の実施について必要な措置を講じなければならないこと、都道府県知事は、医薬品、食品等について売り渡しを要請及び収用できること、新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等のため、行政上の申請期限等を延長すること等を定めております。
第七に、財政上の措置等について、国及び都道府県は、特別の処分が行われたときは損失を補償しなければならないこと、都道府県は、要請等に従って医療の提供を行う医療関係者がそのため死亡等したときは、損害を補償しなければならないこと、国は、地方公共団体の実施する措置に要する費用に対して、他の災害法制の例に倣って、標準税収入に応じて負担割合をかさ上げすること等を定めております。
このほか、罰則に関する規定その他の所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。