衆議院 内閣委員会
平成24年8月31日(金)
本日の会議に付した案件
国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七四号)
国家公務員の労働関係に関する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七五号)
公務員庁設置法案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七六号)
国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七七号)
地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、第百七十七回国会承認第六号)
――――◇―――――
○荒井委員長 これより会議を開きます。
開会に先立ちまして、自由民主党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、日本共産党及びみんなの党所属委員に対し、出席を要請いたしましたが、出席が得られません。
再度理事をして出席を要請いたさせます。
この際、暫時休憩いたします。
午後一時三十一分休憩
――――◇―――――
午後一時四十二分開議
○荒井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
理事をして再度出席を要請いたさせましたが、自由民主党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、日本共産党及びみんなの党所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
第百七十七回国会、内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案、国家公務員の労働関係に関する法律案、公務員庁設置法案、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を一括して議題といたします。
これより各案件について順次趣旨の説明を聴取いたします。中川国務大臣。
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国家公務員法等の一部を改正する法律案
国家公務員の労働関係に関する法律案
公務員庁設置法案
国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件
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○中川国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案、国家公務員の労働関係に関する法律案、公務員庁設置法案、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
初めに、国家公務員法等の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
時代の変化に対応して、国民のニーズに合致した効率的で質の高い行政サービスを実現し、縦割り行政や天下りの弊害を除去するとともに、公務員がやりがいを持って存分に能力を発揮できる環境をつくるため、公務員制度の全般的かつ抜本的な改革を推進し、もって国民の信頼を確保していくことが必要であります。
このため、国家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため幹部人事の一元管理等に係る所要の措置を講ずるとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため再就職等規制違反行為の監視機能を強化する等の措置を講じ、あわせて、自律的労使関係制度の措置等に伴う人事院及び人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずることとする本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、幹部人事の一元管理等に関する規定を創設することとしております。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から行うものとし、内閣の重要政策を実現するため内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があるときは、内閣総理大臣または内閣官房長官が任命権者に協議を求めることができることとするほか、これ以外の場合にあっても、任命権者が内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づき行うこととしております。
あわせて、内閣による幹部人事の一元管理を担う体制として、内閣官房に、内閣人事局を設置することとしております。
また、管理職員としての職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を政府全体として総合的かつ計画的に育成する仕組みとして、幹部候補育成課程を設け、各大臣等が、内閣総理大臣が定める統一的な基準に従い運用するとともに、国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、官民の人材交流を推進するために必要な措置を講ずることとしております。
第二に、国家公務員の適正な退職管理を図るため、再就職等規制違反行為の監視等を行う再就職等監視・適正化委員会を設置し、再就職等規制違反行為の監視機能を強化するとともに、官民人材交流センターを廃止することとしております。
第三に、自律的労使関係制度の措置等に伴い、人事院及び人事院勧告制度を廃止するとともに、任免、能率、分限、懲戒、給与、勤務時間、休暇等に関して定める国家公務員法その他の法律において人事院規則へ委任している事項を政令への委任事項に改める等の所要の措置を講ずることとしております。
また、人事行政の公正の確保を図るため、職員に関する人事行政は、国民全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならないことを国家公務員法に規定するとともに、内閣府の外局として人事公正委員会を設置し、不利益処分不服審査、政治的行為の制限、営利企業に関する制限、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の規定による交流基準の制定に関する事務等を行うこととしております。
第四に、これらに関連して、自衛隊法、労働組合法等について所要の規定の整備を行うこととしております。
次に、国家公務員の労働関係に関する法律案について御説明申し上げます。
新たな政策課題に迅速かつ果断に対応し、効率的で質の高い行政サービスの実現を図るためには、労使が職員の勤務条件について真摯に向き合い、当事者意識を高め、透明性を確保しつつ、みずからの働きぶりに対する国民の理解のもとに、自律的に勤務条件を決定し得る仕組みに変革し、社会経済情勢や政策課題の変化に対応した人事給与制度の改革に取り組むことにより、有為な人材を確保、活用していくことが必要であります。
このため、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、非現業の一般職の国家公務員が主体となって自主的にその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体またはその連合体である労働組合について、その組織、認証及び労働組合のための職員の行為の制限について定めることとしております。
第二に、認証された労働組合と当局とが団体交渉を行い、団体協約を締結することができる事項の範囲、団体交渉を行う当局及び団体交渉の手続を定めるとともに、認証された労働組合と当局との団体協約の効力等について定めることとしております。
第三に、職員に対する不利益取り扱い、団体交渉拒否等の不当労働行為を禁止するとともに、禁止規定に違反した場合の中央労働委員会による審査手続を定めることとしております。
第四に、中央労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。
次に、公務員庁設置法案について御説明申し上げます。
職員の勤務条件の決定を第三者機関に依存する現行の制度を見直し、自律的労使関係制度を措置することにあわせ、人事給与制度等の改革を総合的に進め、効率的で質の高い行政サービスの実現を図るためには、新たな組織体制を整備することが必要であります。
このため、国家公務員の人事行政全般に責任を持ち、これと関連する事務を一体的に担う公務員庁を設置することとする本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
公務員庁は、内閣府の外局として設置をし、国家公務員の任用、給与、勤務時間、人事評価等に関する制度に関する事務、団体交渉及び団体協約に関する事務その他の国家公務員の人事行政に関する事務、各行政機関の機構、定員及び運営の改善、効率化に関する事務、国家公務員の総人件費の基本方針に関する事務等を所掌することとしております。
また、地方支分部局として管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所を置く等、公務員庁の組織に関する所要の規定を設けております。
次に、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について御説明申し上げます。
この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、恩給法、労働関係調整法等、関係法律の規定の整備を行うものであります。
最後に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について御説明申し上げます。
本件は、先ほど御説明申し上げたとおり、公務員庁の設置に伴い、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。
以上が、国家公務員法等の一部を改正する法律案等四法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
ありがとうございました。
○荒井委員長 これにて各案件の趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七四号)
国家公務員の労働関係に関する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七五号)
公務員庁設置法案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七六号)
国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七七号)
地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、第百七十七回国会承認第六号)
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○荒井委員長 これより会議を開きます。
開会に先立ちまして、自由民主党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、日本共産党及びみんなの党所属委員に対し、出席を要請いたしましたが、出席が得られません。
再度理事をして出席を要請いたさせます。
この際、暫時休憩いたします。
午後一時三十一分休憩
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午後一時四十二分開議
○荒井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
理事をして再度出席を要請いたさせましたが、自由民主党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、日本共産党及びみんなの党所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
第百七十七回国会、内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案、国家公務員の労働関係に関する法律案、公務員庁設置法案、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を一括して議題といたします。
これより各案件について順次趣旨の説明を聴取いたします。中川国務大臣。
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国家公務員法等の一部を改正する法律案
国家公務員の労働関係に関する法律案
公務員庁設置法案
国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件
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○中川国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案、国家公務員の労働関係に関する法律案、公務員庁設置法案、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
初めに、国家公務員法等の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
時代の変化に対応して、国民のニーズに合致した効率的で質の高い行政サービスを実現し、縦割り行政や天下りの弊害を除去するとともに、公務員がやりがいを持って存分に能力を発揮できる環境をつくるため、公務員制度の全般的かつ抜本的な改革を推進し、もって国民の信頼を確保していくことが必要であります。
このため、国家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため幹部人事の一元管理等に係る所要の措置を講ずるとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため再就職等規制違反行為の監視機能を強化する等の措置を講じ、あわせて、自律的労使関係制度の措置等に伴う人事院及び人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずることとする本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、幹部人事の一元管理等に関する規定を創設することとしております。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から行うものとし、内閣の重要政策を実現するため内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があるときは、内閣総理大臣または内閣官房長官が任命権者に協議を求めることができることとするほか、これ以外の場合にあっても、任命権者が内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づき行うこととしております。
あわせて、内閣による幹部人事の一元管理を担う体制として、内閣官房に、内閣人事局を設置することとしております。
また、管理職員としての職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を政府全体として総合的かつ計画的に育成する仕組みとして、幹部候補育成課程を設け、各大臣等が、内閣総理大臣が定める統一的な基準に従い運用するとともに、国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、官民の人材交流を推進するために必要な措置を講ずることとしております。
第二に、国家公務員の適正な退職管理を図るため、再就職等規制違反行為の監視等を行う再就職等監視・適正化委員会を設置し、再就職等規制違反行為の監視機能を強化するとともに、官民人材交流センターを廃止することとしております。
第三に、自律的労使関係制度の措置等に伴い、人事院及び人事院勧告制度を廃止するとともに、任免、能率、分限、懲戒、給与、勤務時間、休暇等に関して定める国家公務員法その他の法律において人事院規則へ委任している事項を政令への委任事項に改める等の所要の措置を講ずることとしております。
また、人事行政の公正の確保を図るため、職員に関する人事行政は、国民全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならないことを国家公務員法に規定するとともに、内閣府の外局として人事公正委員会を設置し、不利益処分不服審査、政治的行為の制限、営利企業に関する制限、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の規定による交流基準の制定に関する事務等を行うこととしております。
第四に、これらに関連して、自衛隊法、労働組合法等について所要の規定の整備を行うこととしております。
次に、国家公務員の労働関係に関する法律案について御説明申し上げます。
新たな政策課題に迅速かつ果断に対応し、効率的で質の高い行政サービスの実現を図るためには、労使が職員の勤務条件について真摯に向き合い、当事者意識を高め、透明性を確保しつつ、みずからの働きぶりに対する国民の理解のもとに、自律的に勤務条件を決定し得る仕組みに変革し、社会経済情勢や政策課題の変化に対応した人事給与制度の改革に取り組むことにより、有為な人材を確保、活用していくことが必要であります。
このため、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、非現業の一般職の国家公務員が主体となって自主的にその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体またはその連合体である労働組合について、その組織、認証及び労働組合のための職員の行為の制限について定めることとしております。
第二に、認証された労働組合と当局とが団体交渉を行い、団体協約を締結することができる事項の範囲、団体交渉を行う当局及び団体交渉の手続を定めるとともに、認証された労働組合と当局との団体協約の効力等について定めることとしております。
第三に、職員に対する不利益取り扱い、団体交渉拒否等の不当労働行為を禁止するとともに、禁止規定に違反した場合の中央労働委員会による審査手続を定めることとしております。
第四に、中央労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。
次に、公務員庁設置法案について御説明申し上げます。
職員の勤務条件の決定を第三者機関に依存する現行の制度を見直し、自律的労使関係制度を措置することにあわせ、人事給与制度等の改革を総合的に進め、効率的で質の高い行政サービスの実現を図るためには、新たな組織体制を整備することが必要であります。
このため、国家公務員の人事行政全般に責任を持ち、これと関連する事務を一体的に担う公務員庁を設置することとする本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
公務員庁は、内閣府の外局として設置をし、国家公務員の任用、給与、勤務時間、人事評価等に関する制度に関する事務、団体交渉及び団体協約に関する事務その他の国家公務員の人事行政に関する事務、各行政機関の機構、定員及び運営の改善、効率化に関する事務、国家公務員の総人件費の基本方針に関する事務等を所掌することとしております。
また、地方支分部局として管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所を置く等、公務員庁の組織に関する所要の規定を設けております。
次に、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について御説明申し上げます。
この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、恩給法、労働関係調整法等、関係法律の規定の整備を行うものであります。
最後に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について御説明申し上げます。
本件は、先ほど御説明申し上げたとおり、公務員庁の設置に伴い、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。
以上が、国家公務員法等の一部を改正する法律案等四法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
ありがとうございました。
○荒井委員長 これにて各案件の趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。