衆議院 内閣委員会
平成24年8月3日(金)
平成二十四年八月三日(金曜日)
本日の会議に付した案件
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
○荒井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。中川国務大臣。
―――――――――――――
○中川国務大臣 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中、今後必要となる社会資本の整備や運営において、民間の資金や創意工夫を最大限活用することが求められております。また、民間の事業機会を創出することにより、経済を活性化し、我が国経済の成長力を強化する必要があります。
この法律案は、このような状況に鑑み、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、利用料金をみずから収受する独立採算型等のPFI事業を実施する民間事業者に対し、民間による投融資を補完するための資金の供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社民間資金等活用事業推進機構に関し、その設立、業務の範囲、財政上の措置等を定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、民間資金等活用事業推進機構は、株式会社形態の認可法人とし、政府は、必要があると認めるときは、機構に出資できることとしております。
第二に、機構に、民間事業者に対する支援、株式または債権の処分等の決定を行う民間資金等活用事業支援委員会を設置することとしております。
第三に、機構は、独立採算型等のPFI事業を実施する民間事業者に対する出資または資金の貸し付け、保有する株式または債権の譲渡その他の処分、公共施設等の管理者等または民間事業者に対する専門家の派遣または助言等の業務を営むこととしております。
第四に、内閣総理大臣は、機構が支援の決定に当たって従うべき基準を定めて公表するとともに、機構は、支援の決定に際しては、あらかじめ内閣総理大臣等に意見を述べる機会を与えなければならないこととしております。
第五に、機構は、経済情勢等を考慮しつつ、平成四十年三月三十一日までに、保有する全ての株式及び債権の処分を行うよう努めなければならないこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上であります。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
本日の会議に付した案件
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
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○荒井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。中川国務大臣。
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○中川国務大臣 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中、今後必要となる社会資本の整備や運営において、民間の資金や創意工夫を最大限活用することが求められております。また、民間の事業機会を創出することにより、経済を活性化し、我が国経済の成長力を強化する必要があります。
この法律案は、このような状況に鑑み、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、利用料金をみずから収受する独立採算型等のPFI事業を実施する民間事業者に対し、民間による投融資を補完するための資金の供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社民間資金等活用事業推進機構に関し、その設立、業務の範囲、財政上の措置等を定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、民間資金等活用事業推進機構は、株式会社形態の認可法人とし、政府は、必要があると認めるときは、機構に出資できることとしております。
第二に、機構に、民間事業者に対する支援、株式または債権の処分等の決定を行う民間資金等活用事業支援委員会を設置することとしております。
第三に、機構は、独立採算型等のPFI事業を実施する民間事業者に対する出資または資金の貸し付け、保有する株式または債権の譲渡その他の処分、公共施設等の管理者等または民間事業者に対する専門家の派遣または助言等の業務を営むこととしております。
第四に、内閣総理大臣は、機構が支援の決定に当たって従うべき基準を定めて公表するとともに、機構は、支援の決定に際しては、あらかじめ内閣総理大臣等に意見を述べる機会を与えなければならないこととしております。
第五に、機構は、経済情勢等を考慮しつつ、平成四十年三月三十一日までに、保有する全ての株式及び債権の処分を行うよう努めなければならないこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上であります。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。